住宅資金の贈与が非課税に!「住宅取得等資金贈与の特例」とは
マイホーム購入時に両親や祖父母から援助がある方は必見!
こんにちは。ハウスウエスト新人の西村です。
マイホーム購入は、一生涯に何度とない大きな買い物です。
「住宅ローン控除」、「すまい給付金」、「住宅取得等資金の贈与の特例」などの対策で、購入後の負担を減らすことが出来ます。
特例と言われる税制優遇は、みずから申告しなければ恩恵を受けられません。
これらの正確な情報を得て、無理なく無駄なく最適な資金計画で最高の住宅を購入していただきたいと思います。
今回は、「住宅取得等資金の贈与の特例」について説明します。
結婚や子どもができたことを機に、マイホームの購入を考えるという方は多いかと思います。
その際に、両親や祖父母に資金を援助してもらうと、贈与税という税金が発生します。
この贈与税…
例:親から1000万円贈与があった場合、
通常は177万円の贈与税が掛かります!
これが「住宅取得等資金の贈与の特例」だと、非課税になります!
177万円の節約!これは大きいですね~、利用しなければ損です!
では、「住宅取得等資金の贈与の特例」について、詳しく見ていきましょう♪
「住宅取得等資金の贈与の特例」とは
”平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。”
(国税庁HPより)
非課税の限度額
この特例を用いて非課税となる限度額は、300万円〜3,000万円で、「取得時の消費税率、契約を結んだ日、住宅の種類」の状況によって異なります。
消費税が8%の期間中の非課税限度額
契約締結日 | 省エネ等住宅 | 省エネ等住宅以外の住宅 |
---|---|---|
2015年1月1日~2015年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2016年1月1日~2020年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
消費税が10%になった後の非課税限度額
契約締結日 | 省エネ等住宅 | 省エネ等住宅以外の住宅 |
---|---|---|
2019年4月1日~2020年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
ここでの「省エネ等住宅」とは、以下のような家屋です。
- ・消費エネルギー効率の良い家屋
- ・大地震への耐久性のある家屋
- ・高齢者等の生活の便を向上させる構造・設備のある家屋
基本的に、こうした家屋に該当する場合は、ハウスメーカーなど業者の側から説明があります。
不明点があれば、制度活用を考える際にお問い合わせください。
特例の適用を受けられる人は?
贈与者(贈与をする人)と受贈者(贈与を受ける人)について、対象となる要件が定められています。
☆贈与者
直系尊属であること。父母や祖父母、曾祖父母が当てはまります。配偶者の親や祖父母、曾祖父母は対象外となりますが、養子縁組をしている場合は、直系尊属となります。
★受贈者
- ・原則として、贈与を受けた時点で日本国内に住所がある人。
- ・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である人。
- ・贈与者から見て後の世代の直系卑属であること。
- ・贈与を受けた年に、所得税の対象となる合計所得金額が2,000万円以下であること。
- ・2009年分から2014年分までの贈与税の申告で、旧非課税制度である「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていないこと。
- ・配偶者、親族、その他一定の特別な間柄の人から住宅用の家屋を取得したのではない、あるいはこれらの人との請負契約等によって新築・増改築したものでないこと。
- ・贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をする、くわえて同日までにその家屋に住むこと(当日までに住んでいなくても、その後すぐに住めそうであること)。但し、翌年12月31日までにその家屋に住んでいないときは、この特例の摘要を受けることができません。)
非課税でも要申告!特例制度適用のための手続き
この特例の限度額以内で、住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税額は非課税になります。
しかし、特例の適用を受けるためには贈与税の申告書を提出しなければなりません。
申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署に、次の書類等を提出して行います。
- ・贈与税の申告書(特例の適用を受ける旨を記載のこと)
- ・戸籍謄本
- ・登記事項証明書
- ・新築や取得の契約書の写し
- ・省エネ等の基準を満たす住宅の場合、その性能・構造などを証明する書類
- ・その他必要な書類
贈与を受けるタイミングによって、特例が適用されないことがあるので、注意してください。
住宅を購入などした後に、住宅購入資金分の贈与を受けても、特例を受けることはできません。
決済の直前のタイミングで贈与を受けることがポイントです。
落とし穴!相続のときに不利になるかもしれない
配偶者が相続した場合には取得者ごとの要件は無いのですが、他の親族は住宅を新築・取得してしまうと「小規模宅地等の特例」を受けられなくなります。
「小規模宅地等の特例」とは、自宅の評価額を330㎡まで8割減できる大変お得な特例です。
小規模宅地等の特例とどちらが得になるかは慎重に判断すべきですが、多くの場合は、小規模宅地等の特例の適用を受けられるのであれば、そちらを受けた方が得になります。
おわりに
住宅資金贈与の特例は、節税効果が大きいので、ぜひ活用したい制度です。
適用を考える際には、実際に購入(または契約)する前に、要件に該当するかどうかを確認しましょう。
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